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業務委託を禁止へ
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国土交通省は二日、旅客機の客室乗務員を別会社に業務委託できるとしていた運用指針について、事実上、業務委託ができなくなるよう改定したことを明らかにしました。この委託について「偽装請負になる」として国会で取り上げた日本共産党の小池晃参院議員に対し、航空局の高橋和弘運航課長が報告しました。
高橋課長は、小池議員の質問を受けて運用指針のなかに「労働者派遣法等他の関係法令に従わなければならない」との項目を設けたことを紹介し、「これによって偽装請負などを排除していきたい。航空各社に徹底していく」と説明しました。
小池議員が「偽装請負になるから業務委託はできなくなるのではないか」と指摘したのに対し、高橋課長は「厚労省はそう理解している」とのべ、業務委託が事実上不可能になることを認めました。
国交省は二〇〇二年、「客室乗務員とパイロットら運行乗務員は同じ会社でなければならない」とした運用指針を変更し、一般の客室乗務員について業務委託を認めました。
さらに全面解禁を求める規制改革会議答申を受けて、責任者を含む全員を委託できるよう指針を三月末にも改定する計画でした。
しかし、小池議員が三月二十七日の参院厚生労働委員会で、「機長が委託した客室乗務員に指示すれば、派遣法違反の偽装請負になる。国土交通省で偽装請負をやりなさいという方針を出していることになる」と追及。舛添要一厚労相が「偽装請負に該当する可能性が極めて高い。国土交通省に指摘したい」と答弁し、指針改定の見直しが迫られていました。
この日の説明で高橋課長は、業務委託ではなく労働者派遣という形で客室保安業務を引き受けることは可能だと説明。ただし、「運航会社と同じ型式の航空機、同じマニュアルを使っている航空運送事業者に限られる」と指摘し、「事実上、グループ会社による派遣に限定される。現在では、そういう計画はない」とのべました。
小池議員は、法令違反が許されないことは当然だが、安全運航を最優先する立場で国交省は臨むべきだと要請しました。
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