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サービス残業解消に向け厚生労働省が通達(4月6日)・ サービス残業(ただ働き)解消にむけた厚生労働省通達が4月6日、各都道府県労働局長あてにだされました。「割増賃金の未払いや過重な長時間労働」が広範にあることを認め、「使用者に労働時間を管理する責務があること」を改めて明らかにしています。(→通達全文) |
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