特定疾患治療研究事業における臨床調査個人票の見直しについて(案)
新規申請用のポイント
認定基準に対応した内容とする。
治療の状況、患者の状態を把握する。
更新申請用のポイント
治療の状況、患者の状態把握に重点を置く。
遺伝子検査、侵襲的検査等は省略する。
治療効果の評価。
(注)
今回の特定疾患治療研究事業の見直しにおいて、申請時、これまで 3 年に 1 度、臨床調査個人票を提出することとしていたが、事業評価等の観点から毎年提出することとし、新規申請用と更新申請用とに分けることとしたものである。
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難病対策「見直し」について
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