特定疾患治療研究事業における軽快者の基準について(案)
「軽快者」とは
治療の結果、症状が改善し、経過観察等一定の通院管理の下で、著しい制限を受けることなく就労等を含む日常生活を営むことができると判断される者。
基本的な考え方
特定疾患治療研究事業の対象疾患のうち、治療の結果、症状が軽快することがあり得ると考えられる疾患について、下記の全てを 1 年以上満たした者を「軽快者」と設定する。
疾患特異的治療が必要ない。
臨床所見が認定基準を満たさず、著しい制限を受けることなく就労等を含む日常生活を営むことが可能である。
治療を要する臓器合併症等がない。
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