四月実施の介護保険法「改正」で、介護サービス事業者にサービス内容などの情報公表が義務付けられました。事業者には公表にかかわる手数料として、事業所ごとに一サービス当たり年間数万円が求められ、経営を圧迫しています。この問題で厚生労働省は一日までに、同制度には公費投入が可能、手数料には事業規模によって高低差を設けてもよい―などの見解を示しました。日本共産党の小池晃参院議員が確認したもの。可知佳代子都議が同席しました。
「改正」介護保険法は介護サービス事業者に、職員体制やサービス内容などの情報公表を義務付けました。都道府県や同指定の機関が調査し、都道府県に一カ所の情報公表センターがインターネットなどで公表します。調査や公表にかかわる費用は、事業者から徴収した手数料を充てることができるとされています。
こうしたなか、すべての都道府県が手数料を制定。一事業所当たり、訪問介護や訪問入浴などの各サービスごとに、年間四万数千円―六万数千円と高額です。全国展開の株式会社と小規模事業者も同額で、同事業者から「四月から介護報酬が下げられたうえ高い手数料が経営を圧迫する」と悲鳴が上がっていました。
小池議員は「情報公開事業は大事だが本来は公費でおこなうべきで、高額な手数料は問題だ」と指摘。事業への公費投入の可能性について厚労省にただしました。
同省は、同制度は都道府県の自治事務で経費負担のあり方は都道府県が決めるとしたうえで、国としては手数料で運営する事業と考えるが、公費の投入(国と都道府県の折半)も可能と回答。国は今年度予算で二十六億円を計上していると明らかにしました。また手数料を事業者規模などに応じて変えることも可能とのべました。
小池議員は(1)制度に公費が投入できることや、小規模事業者には手数料の軽減が可能なことを自治体に周知する(2)民間機関による調査の質や公平性を国の責任でチェックする―ことを求めました。