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介護保険の従来型個室利用
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また従来型個室への新規入所でも、(1)感染症や治療上の必要など、施設側の事情により、個室への入所が必要な場合であって、個室への入所期間が三十日以内である者(2)著しい精神症状より同室者に重大な影響を及ぼすおそれが高い場合―も同様に居住費を水光熱費相当の負担とします。
従来型個室の利用者が、居住費だけで月四万―五万円の大幅負担増になる問題は、小池議員が五月十九日の参院厚生労働委員会で質問。年金額を超える負担増になるケースを示し、「こういう層にとって深刻な影響になるではないか」と迫ったのにたいし、厚労省の中村秀一老健局長は「非常に負担が重くなる」「感染症のようなケースの場合など、(負担軽減措置を)考える必要がある」と答弁していました。
十月から施設などの居室を四つの類型にわけられます。「ユニット型個室」は食堂・リビングの共同生活ルームを囲むように配置した個室で、厚労省が推進している全室個室の新型特別養護老人ホームに導入されています。現在一万九千人が利用。従来型特養ホームを改造してつくるのが「ユニット型準個室」で、隣室との仕切り壁と天井のあいだにすきまができる構造なので完全個室とはいえず、「準」がつきます。「多床室」は二人以上が入る従来型施設の相部屋のことで、特養ホーム・老人保健施設・介護療養型医療施設の介護保険三施設で約十九万二千室となっています。これに「従来型個室」で四つの類型。
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