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介護保険の従来型個室利用
3年半の負担軽減
小池議員の指摘 厚労省が経過措置

「しんぶん赤旗」2005年7月19日(火)より転載

 改悪介護保険法で施設入所のさいの居住費を全額自己負担(ホテルコスト負担化)として徴収することについて厚労省は個室利用者の一部に負担軽減の経過措置をもうけることを明らかにしました。対象となるのは「従来型個室」の入所者で、日本共産党の小池晃参院議員に厚労省が検討を約束していたものです。

 十月実施のホテルコストについて厚労省は(1)ユニット型個室(2)ユニット型準個室(3)従来型個室(4)従来型多床室―の四つの居室類型に分けて自己負担額をもうけます。

■4万円引き下げ

 「従来型個室」は、新型特養ホーム以外の従来型介護保険三施設(特養ホーム・老健施設・療養型医療施設)にある個室で、約八万二千室(二〇〇三年調査)を数えます。さまざまな事情で入室し、感染症や認知症など、治療や施設側の必要から利用するケースもあります。多くは一割負担(利用料)とは別途の個室料は払っていません。

 これが介護保険改悪で一気にはね上がることになり、これまで厚労省は改悪後の居住費負担(標準モデル額)を月五万円としていました。

 所得が低く負担上限がもうけられる市町村民税非課税でも、年金などの収入が年八十万円を超えると月四万円の居住費を新たに取られることになっていました。これに食費(月四万二千円、低所得者は一万―二万円)と一割負担(月一万五千―二万九千円)を加えて支払うことになります。

 厚労省が今回示した経過措置は、従来型個室の居住費(既入居者)について二〇〇八年度までの三年半の間、相部屋(多床室)と同じ「水光熱費相当」の負担(月一万円)に軽減します。改悪案に比べて四万円の引き下げとなります。

表

■新規入所でも

 また従来型個室への新規入所でも、(1)感染症や治療上の必要など、施設側の事情により、個室への入所が必要な場合であって、個室への入所期間が三十日以内である者(2)著しい精神症状より同室者に重大な影響を及ぼすおそれが高い場合―も同様に居住費を水光熱費相当の負担とします。

 従来型個室の利用者が、居住費だけで月四万―五万円の大幅負担増になる問題は、小池議員が五月十九日の参院厚生労働委員会で質問。年金額を超える負担増になるケースを示し、「こういう層にとって深刻な影響になるではないか」と迫ったのにたいし、厚労省の中村秀一老健局長は「非常に負担が重くなる」「感染症のようなケースの場合など、(負担軽減措置を)考える必要がある」と答弁していました。

▼施設の居室類型

 十月から施設などの居室を四つの類型にわけられます。「ユニット型個室」は食堂・リビングの共同生活ルームを囲むように配置した個室で、厚労省が推進している全室個室の新型特別養護老人ホームに導入されています。現在一万九千人が利用。従来型特養ホームを改造してつくるのが「ユニット型準個室」で、隣室との仕切り壁と天井のあいだにすきまができる構造なので完全個室とはいえず、「準」がつきます。「多床室」は二人以上が入る従来型施設の相部屋のことで、特養ホーム・老人保健施設・介護療養型医療施設の介護保険三施設で約十九万二千室となっています。これに「従来型個室」で四つの類型。

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