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高額療養費
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厚生労働省が示している例(図参照)をみると、胃がんの手術で十日間入院して医療費が百万円かかった場合、患者負担は三割の三十万円です。高額療養費制度を使えば、収入が一般水準(月収五十三万円未満)の人は、約九万円の負担ですみます。
いまのしくみでは、いったん窓口で三十万円を支払った後、国民健康保険(国保)や政府管掌健康保険(政管健保)など加入している保険者に払い戻しを申請し、差額の約二十一万円を受け取ります。これが四月以降は、最初から窓口で約九万円を支払えばいいというしくみに変わります。
ただ、このしくみを利用するためには、所得に応じた自己負担限度額を示す認定証の交付を受けなければなりません。認定証を受け取るには、国保の人は市町村の窓口、政管健保は社会保険事務所、組合健保の人はその組合に、それぞれ申請する必要があります。
高額療養費の限度額を超える患者の窓口負担をなくすことは、患者団体や医療関係団体などが強く求めていたものです。日本共産党も、小池晃議員が参院厚生労働委員会(二〇〇二年十一月十四日)で取り上げるなど、政府に実施を要求してきました。
厚労省は検討中の省令で、国保料の滞納者には、特別な事情がある場合や市町村が認める場合を除いて、原則として認定証を交付しないとする方針です。日本共産党の高橋千鶴子衆院議員事務所はこの問題で、二十六日に厚労省に対し、国保滞納者を対象外としないよう改善を求めました。
出産育児一時金(三十五万円)についても、医療機関等が代理で受け取り、本人の窓口での支払いが軽減できるように昨年十月から手続きが改善されました。高橋事務所は、国保の場合、実施するかどうかが各市町村の判断にまかされていることについて「自治体によってばらつきがでないよう、すべての市町村での導入を推進するべきだ」と厚労省に求めました。保険局の担当者は、今後、導入状況を調査すると述べました。(秋野幸子)
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