四月から実施される新しい診療報酬に伴い、リハビリテーション料について、疾患別に算定日数の上限が設けられた問題で、厚生労働省は日数の算定は四月一日を起点とすることを明らかにしました。日本共産党の小池晃参院議員の問い合わせに二十二日答えたもので、近日中に通知を出す予定です。
現在入院中の患者からは、「すでに上限の日数を超えているので、リハビリが打ち切られるのではないか」という不安が出されていましたが、当面は保険でリハビリが続けられるようになりました。
新診療報酬では、リハビリの算定日数の上限を超えても診療報酬上評価するケースとして、「長期にわたり継続的にリハビリテーションを行うことが医学的に有用であると認められる場合」をあげています。小池氏が「回復に長期を要するような脳血管障害の場合も、含まれるのか」とただしたのにたいし、厚労省は「脳血管障害で長期リハビリの効果があれば認められる」と答えました。