第一 健康保険法の一部改正(第一条及び第二条関係)
一 被保険者の療養の給付に係る一部負担金の割合及びその被扶養者の入院時の自己負担割合を、別に法律で定める日まで二割に引き下げるものとすること。
二 その他所要の規定の整備を行うものとすること。
第二 国民健康保険法の一部改正(第三条及び第四条関係)
一 国民健康保険の被保険者のうち七十歳未満の退職被保険者の療養の給付に係る一部負担金の割合及びその被扶養者の入院時の自己負担割合を、別に法律で定める日まで二割に引き下げるものとすること。
二 その他所要の規定の整備を行うものとすること。
第三 船員保険法の一部改正(第五条及び第六条関係)
一 船員保険法の被保険者の療養の給付に係る一部負担金の割合及びその被扶養者の入院時の自己負担割合を、別に法律で定める日まで二割に引き下げるものとすること。
二 その他所要の規定の整備を行うものとすること。
第四 その他(附則第八条、第九条、第十一条、第十二条、第十四条から第十七条まで等関係)
一 国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法の被保険者の療養の給付に係る一部負担金の割合及びその被扶養者の入院時の自己負担割合を、別に法律で定める日まで二割に引き下げるものとすること。
二 その他所要の規定の整備を行うものとすること。
第五 施行期日
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。