2003 年 2 月 12 日
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凍結法案を準備した実務者の一員として厚生労働省内で会見
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日本共産党、民主党、自由党、社民党の野党四党は十二日、サラリーマンなどの医療費の患者負担を現行の二割から三割に引き上げる負担増を凍結する「三割負担凍結法案」を衆院に提出しました。
自民、公明両党が昨年七月に強行した健康保険法などの改悪では、サラリーマンや公務員など被用者保険本人、七十歳未満の退職者とその家族(入院)の窓口負担を、四月から三割に引き上げることになっています。
四野党の法案は、これらの負担増の実施を凍結するという内容です。
法案提出後の記者会見で日本共産党の筆坂秀世政策委員長は「野党四党が共同歩調をとって凍結法案を提出できたのは画期的なこと。医療保険の将来のあり方については各党それぞれの違いがあるが、三割負担への引き上げは、受診抑制という点でも経済に与える影響という点でも道理がない」と指摘。「国民の声におおいに耳をかたむけるという態度を与党に求めたい」とのべました。
民主党の枝野幸男政調会長は「与党が都合の悪い法案は審議しないというのは理屈が通らない。法案を審議・採決に持ち込むよう野党が協力してすすめていきたい」、自由党の藤井裕久政調会長は「こんな不況のときに国民負担を上げるのは、経済全体に完全に水をかけるもので許せない」、社民党の大脇雅子政審会長は「国民の一番弱いところを直撃するものだ」とのべました。
「三割負担凍結法案」要綱
四野党が十二日に衆院に提出した「三割負担凍結法案」(健康保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案)の要綱(要旨)は次のとおりです。
第一 健康保険法の改正規定の一部改正
一 被保険者の療養の給付に係る一部負担金の割合及びその被扶養者の入院時の自己負担割合を三割とする改正に係る改正規定の施行期日を別に法律で定める日とするものとすること。
第二 国民健康保険法の改正規定の一部改正
一 被用者保険の自己負担割合の見直しに併せて行うこととされている国民健康保険の被保険者のうち七十歳未満の退職被保険者の療養の給付に係る一部負担金の割合及びその被扶養者の入院時の自己負担割合を三割とする改正に係る改正規定の施行期日を別に法律で定める日とするものとすること。
第三 船員保険法の改正規定の一部改正
一 船員保険法について、第一の一に準じて、被保険者の療養の給付に係る一部負担金の割合及びその被扶養者の入院時の自己負担割合を三割とする改正に係る改正規定の施行期日を別に法律で定める日とするものとすること。
第四 その他の改正規定の一部改正
一 国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法の一部改正について、第一の一に準じて、被保険者の療養の給付に係る一部負担金の割合及びその被扶養者の入院時の自己負担割合を三割とする改正に係る改正規定の施行期日を別に法律で定める日とするものとすること。
第五 施行期日
この法律は、公布の日から施行するものとすること。
(2 月 13 日しんぶん「赤旗」より転載)