赤旗2018年12月20日付
3000人の外国人労働者が解雇・雇い止めされたとして問題になっているシャープの亀山工場(三重県)で下請け企業などに派遣されていた外国人労働者が、本人同意もなく派遣元を次々と変えられ働かされていた問題で、厚生労働省需給調整事業課は19日までに、労働者の意思に反して雇用契約を変えさせることは「職業安定法や労働者派遣法に違反する」との回答を、日本共産党の小池晃書記局長に寄せました。
これは、外国人労働者が2カ月単位で派遣会社を変えられて亀山工場で働かされた上に解雇された問題です。
小池氏は「雇用の安定をうたう派遣法の趣旨に反する」として実態把握と是正指導を要求するとともに、見解をただしていました。
同課は、「労働者の自己意思によらず、他社との支配従属関係によって2カ月単位で異なる派遣元と雇用契約を締結することは、職業安定法により罰則をもって禁止されている労働者供給事業に当たる」と回答しました。
さらに派遣労働者に対して、「待遇に関する事項の説明」「派遣労働者であることの明示」「就業条件等の明示」「派遣料金の明示」が必要であり、行われていなければ「法違反として厳正に対処する」と表明しています。
また、2カ月単位で派遣元が変わっても、派遣先で働く課などが同じであれば「就業期間が通算される」として、派遣会社の義務である「派遣先への直接雇用の依頼」「新たな派遣先の紹介」「派遣元での無期雇用」などが行われるとしています。
同省は、「こうした点などを踏まえ、事実確認を行っている」としており、小池氏は速やかな実態報告と是正指導を求めました。