○小池晃君 日本共産党の小池晃です。
確定拠出年金、DCは、これは拠出金を加入者が自己責任で運用するということになりますから、これは年金給付が不安定になりますし、企業の運用責任、拠出負担が軽減される。今回のこの法改正も、日本再興戦略改訂二〇一四、金融資本市場の活性化ということが出発点の法改正ではないかと思っていますが、そうですかと聞いてもそうでないというように答えるので、もうこれは聞いてもしようがないので聞きません。
その上で、法案の問題点でいいますと、これは、DCについてリスク・リターン特性の異なる三つ以上の運用商品の提供を義務付けるとともに元本確保型商品の提供義務を削除する、これが最大の問題だという指摘はさっきもあったようであります。私もそう思います。
そこで、局長に聞きますが、衆議院の審議の中で、当時のあのときの年金局長は、元本確保型商品を必ず一つは入れなさいという公的な規制を掛けるのは過剰規制だと答弁されているんですね。
これ過剰規制だったんですか、今までの制度は。
今までの制度に問題があったということを認める答弁です、これ。そういう認識なんでしょうか。
○政府参考人(鈴木俊彦君) 今の御質問、今般の改正の考え方に関わるものでございますので、若干御説明を申し上げたいと思います。
これ、確定拠出年金法が創設されました当時は、我が国の国民は一般的に金融商品による資産運用に必ずしも慣れていない、こういうことも踏まえまして、直ちに制度施行による混乱が生じないように、三つ以上の商品提供のうち少なくとも一つは元本確保型商品を提供する、これを義務付けたと、こういう経緯でございます。
その上で、今般の改正案の考え方でございますけれども、御指摘のように、元本確保型商品の提供義務付けを削除いたしました。これにつきましては、まず、確定拠出年金法の創設から十年以上経過していく中で、加入者も五百二十六万、資産残高十兆円超ということで一定普及が図られているという判断がございます。
〔委員長退席、理事羽生田俊君着席〕
それから、今後、多様な商品を組み合わせた分散投資ということがより重要になっていく、老後の所得確保の手段として重要だということでございますので、より多様な運用商品の提示を促せるような規制とすることが望ましい、そういうような議論が、この法案の基になっております社会保障審議会企業年金部会の議論でもあったわけでございます。
そういった観点に立ちまして、法律で運用方法を縛るのではなく、労使の合意を尊重するという制度の趣旨に沿って、元本確保型の提供を義務付けるということまでは現在のこの状況においては必要なくなったと考えると、そうした現在の状況の考え方に立てば、振り返ってみれば、規制のレベルとしてこれを上回る規制である。すなわち、必ず一つは元本確保型でなければならないとするのはかなり規制のレベルとして上回った規制でございますので、そういったものを過剰規制という形で表現をしたというふうに理解をいたしております。
○小池晃君 私は、この過剰規制という表現は決して適切ではないというふうに思いますが、十年たったから慣れたと言うけど、そんな金融商品、みんな慣れているわけじゃないですよ。私は、やっぱりそういう認識はちょっと実態と合っていないというふうに言わざるを得ないと思う。
結局、加入者は、提供される金融商品の中、運用商品の中から運用指図を行うわけですから、やっぱり元本確保型の商品がその中にないというのは加入者のリスクを、別に必ず元本確保型を採用しなさいと言っているわけじゃない、その選択肢の中に入れておくかどうかという問題で、そこにやっぱりきちっと元本確保型を入れておくということは、私は、これ今の国民の金融商品に対する向き合い方から見て、最低限やっぱり財産権を守る、リスクを減らすためには必要なことだというふうに思います。決して過剰な規制ではなかったと思いますし、逆にやっぱりこれを削除してしまうということは、加入者のリスクを増やすし財産権を侵害する、そういう問題点があるというふうに言わざるを得ないと思います。
それから、今回の改定では事業主掛金納付制度、簡易型DCの対象を中小企業に一応限定しているわけですが、大臣、このことについては年金部会の議論の整理で、将来的には企業全般、すなわち大企業にも拡大する方向で検討すべきだと言っている。
これ、大企業にも適用を拡大するというのが厚労省としての方針でしょうか。
○国務大臣(塩崎恭久君) 今回の簡易型確定拠出年金制度など、今お話があった小規模事業主掛金制度など、これらにつきましては、企業年金の設立、運営の事務負担が困難な中小企業において確定拠出年金が実施しやすくなるようにということで、特例的に認めるということにいたしたわけでございます。
具体的には、簡易型確定拠出年金制度では、労使合意によって掛金を自由に設定できる、そして適用対象者も限定できる通常の制度に比べて事務管理の手間や手数料が抑えられるように掛金を一定額に固定をして、また適用対象者も全員としていると。それから、今の小規模事業主掛金納付制度、これについては、個人型の確定拠出年金を行っている従業員にのみ事業主が掛金を追加拠出する仕組みであって、従業員の個々人の選択によって取扱いに差異を設けない企業年金の例外だと。
こういうことから、企業年金の実施割合が低く、また通常の企業型の確定拠出年金を設立して運営することが難しい状況にある従業員百人以下の事業所に限定をしたわけであります。
ですから、これはまずは中小企業にも企業年金を導入をしていただいて、その後将来的に労使の意向が尊重され、老後所得の確保により資する制度である通常の企業型確定拠出年金への移行を検討していただきたいと考えているわけでありますが。
中小企業以外の今お尋ねの事業所については、労使の合意によりその事業所の実態に合った制度設計を行うことができる通常の確定拠出年金制度等を導入していただくべきであって、今回の措置を大企業にも適用していくことは考えていないところでございます。
○小池晃君 最後のところだけ言ってくれればいいんですよ、延々と言うけど。
しかし、やっぱり中小企業を口実にしながら、結局、労使合意労使合意とどんどん広がっていくような仕組みなんじゃないですか。この点もやっぱり私は懸念を持つわけであります。
〔理事羽生田俊君退席、委員長着席〕
それから、あわせて、企業年金についてちょっと聞きたいことがあるんですが、確定拠出年金、DCと、確定給付年金、DBの資格喪失日の定義の違いについて、どのように違うか簡潔に答弁してください。
○政府参考人(鈴木俊彦君) この資格喪失の時期でございますけれども、確定拠出年金の場合には、確定拠出年金法の第十一条におきまして死亡とか退職などに至った日の翌日というふうに規定をされております。これに対しまして、確定給付企業年金の場合には、この法律の第二十七条におきまして死亡や退職などに至ったときというふうに規定されておりまして、具体的な日までは明確に規定をされていないということでございます。
○小池晃君 今答弁あったとおり、DCは資格喪失日が退職日の翌日、すなわち三月三十一日に退職したら四月一日が資格喪失日になるわけです。
それに対してDBは、基本的には各年金の規約に任されているとは思うんですが、多くは今の説明でいうと退職日がそのまま資格喪失日になるわけですね、この違いがある。そのため、転職などで両方を渡り歩いた場合に、通算加入者等期間が一か月抜け落ちるケースが出てくるわけです。
確認しますけど、例えばある人が、DB加入の企業を三月三十一日に退職してDC加入の企業に四月一日に就職した場合に、DBの資格喪失日は三月三十一日となり、それからDCへの加入日は四月一日となるというケースが出てくると思います。企業年金の加入の有無は月末の加入で判定される規定になっている年金が多いために、その場合にこの人は三月はどの企業年金にも加入していなかった扱いとされて、二月までDB加入、四月からDC加入、こういう形で通算加入者期間が算定されることになる。
私が言った説明は間違っていますか。
○政府参考人(鈴木俊彦君) 今御指摘の事例についてはそのとおりでございますけれども、その理由についてちょっと御説明させていただきたいと思います。
このように確定拠出や確定給付の法律上の仕立てがこうなっておりますのは、制度の沿革がございまして、御案内のように確定拠出年金は全く新しい制度として創設をいたしましたので、この資格喪失日につきましては公的年金を参考として規定を作ったわけでございます。一方で、確定給付の企業年金というのは、御案内のように、既に税制適格退職年金でございますとか厚生年金基金とか既に先行する制度があって、その制度から移行してくる、この円滑な移行をしっかりと受け止めることができる制度設計とする必要があると、こういった事情も想定いたしまして、この資格喪失時期を日ということで特定するのではなくて、それぞれ労使合意に基づいて決めることができる、そういった柔軟な制度設計にしたというのが沿革でございます。
その上で、今先生の御指摘のような事例においてはそういうことが起こり得るわけでございますが、これは、確定給付企業年金の給付の基礎となった期間が、今先生の御指摘の事例ですと、抜け落ちているという月は給付の基礎になっておりませんので、仮にその期間が通算加入者等期間に入らなくても、特段、御本人に不利ですとか、あるいはおかしなことが起きるといったことではないというふうに承知をいたしております。
○小池晃君 いや、そんなことないですよ。不利にならないと言うけれども、確定給付年金の場合、多くは雇主が掛金払っているわけで、月末退職であれば、これ、雇用主は掛金の負担を免れることになるわけですね。労働者は企業に雇われて働いていた一か月分、年金資産の積み上がりが一か月分減るわけですよ。それから、六十歳を迎えたときに通算加入者等期間が、例えばこういう今のケースのような形で十年実は働いているけど九年十一か月になるというケースであれば、十年だったら六十歳から受け取れる年金がこれ六十一歳からということで一年先送りになりませんか。これは大きな不利じゃないですか。
大体、沿革が沿革がって、生まれ育ちはそうかもしれない。しかし、十年たって定着したとか言っているくせに、これはポータビリティーとか言っているくせに、何で違うんですか、この資格喪失日の定義が。
これ、大臣、DCとDBで法律上の資格喪失日の定義が異なるというのは、私はこれは法の不備ではないかと。今言ったような形で、これは加入者にとっても不利益が生じ得るわけですよね。このことを大臣、どう思いますか。私はこれ見直すべきだと思いますが。
前に通告してあるじゃない。
○政府参考人(鈴木俊彦君) ちょっと事前に補足説明をさせていただきます。
これは、必ずしも法律でこういうふうにどちらかにしろということで縛っているわけではございませんで、労使合意でございますので、仮に、今先生御指摘のような事例について、例えば労側がそれはおかしい、不利であるということであれば、労使の合意を通じて設計ができるということでございますので、必ずしも法律で端的に必ず不利益が生じるような仕組みかというと、そういうこともないというふうに理解をしております。
○小池晃君 私は、その労使合意、それは規約変えればできるわけですよ、労使合意で、そんなの分かっていますよ。法律上これは不備じゃないですかと聞いているんです。
大臣、答えてください。
○国務大臣(塩崎恭久君) これは今言ったことを繰り返すようなことになりますが、やはり、この御指摘の通算加入者等の期間の取扱いについて今御指摘があったわけでありますけれども、やはり、確定給付企業年金制度とそれから確定拠出年金制度、それぞれの制度の考え方が違うわけでありますから、今申し上げたとおり、算定をする際には適正に算定をしている期間を基に設定をされているわけでありますので、法の不備ということではないのではないかというふうに思っておりまして、特に柔軟な労使合意をしっかり行っていただくということを大事にしていくという制度が片っ方にあるわけでございます。
○小池晃君 いや、法の不備を労使合意で補うという話じゃないですか。おかしいですよ、これは。
やっぱり法律上、そんなに重大な何というか決定的な、党派間の共産党と自民党で考え方が違うような問題を私提起しているんじゃなくて、これはちょっと普通に考えたら何かおかしいなと思ったから素朴に質問しているわけで、やっぱりこういったことはちゃんと見直すべきではないかということを改めて、ちょっと不備は認めたくないのかもしれませんけれども、私はこれ不備だと思いますので、きちっと検討していただきたい。
検討する、これはどうですか。大臣、検討してくださいよ、これ。
○国務大臣(塩崎恭久君) 問題点、指摘はしっかり受け止めたいと思います。
○小池晃君 素直じゃないですね、何か本当にね。
まあいいけど、まあしようがない。
年金の受給資格期間についてちょっと聞きたいんですが、公的年金の受給資格期間が、フランス、ベルギー、オランダ、スウェーデンはそもそも資格期間が存在しません。ドイツ、イタリアは五年です。イギリス、アメリカ、カナダ、オーストラリア、韓国、アイルランドは十年です。今国会で社会保障協定を批准したフィリピンも十年です。
大臣、日本の二十五年は異例の長さであるかどうか、これ端的に認識をお伺いしたい。日本の二十五年は異例の長さでしょうか。
○国務大臣(塩崎恭久君) 今、一部御指摘をいただきましたけれども、例えば、アメリカ、カナダ、豪州、韓国などは十年というようなことがあって、我が国のこの受給資格期間というのが比較的長いということは私もかねてから思っていたところでございます。
○小池晃君 長過ぎると。十年への短縮、これ遅きに失したとはいえ、当然だと思います。
しかし、これは消費税率一〇%の実施日ということになっている。今、一〇%延期というような話も出てきている。そういう中でこれどうなるんだと。今日の新聞でも報道がされておりました。
私、これ事務的に聞きたいんですけれども、受給資格期間を十年にした場合、新たに受給資格を得る対象者と国への財政影響はどうでしょうか、局長。
○政府参考人(鈴木俊彦君) 御指摘の点につきまして、社会保障・税一体改革の関連法案、当時の試算によりますと、この受給資格期間を二十五年から十年に短縮するということによりまして新たに受給資格を得る方を約十七万人と見込んでおります。その上で約三百億円の費用が必要ということになっているところでございます。
○小池晃君 三百億円なわけですね。
大臣、財政への影響は、大きいお金ではあるけど、それほど莫大なものではないわけです。私は、これは消費税率一〇%の時期とは切り離して考えるべき課題なんじゃないかと。まあ一〇%延期するかどうかということでいうとやりますとかって言うんでしょうから延期を前提にした質問にはしませんが、やっぱりその一〇%ということと、既に一回延期したわけですね、そういう意味では、一〇%増税を。十年ならば受給資格得られるという方たちからは、いつまで無年金のままにするのかという声も上がっています。
私は、この問題は、現役世代に対しても、既に十年以上保険料納付している人に、やはりその納付意欲を高めるメッセージにもなると思うんですね。制度の持続可能性ってよくおっしゃいますけど、そういう点でいうと、やっぱりこの資格期間の短縮というのは消費税とは切り離してこれは実施をするという決断すべきじゃないでしょうか。
いかがでしょうか。
○国務大臣(塩崎恭久君) 前回、この二%引上げを延期をした際に、いわゆる年金生活者支援給付金と一緒に、十年に短縮することについて先送っているわけでありますが、やはりこれは財政をどう考えるかということで、これ毎年、当然これ資格が短くなれば、それだけ今お話のとおり三百億ぐらいの恒久的な毎年の財源が必要になってくるわけでありまして、そういう際には、やはりこの恒久財源を見付けてこなければいけないということで、その財源を考えなければ赤字国債ということになるわけでありますので、そこのところはやはり財源を確保して実施すべきだということで、この年金生活者支援給付金と同じように、一〇%への引上げ時に実施するということを法律上規定をしたということでございます。
○小池晃君 私は、これまで更に先送りするということはやっぱりすべきでないと思いますよ。財源はもちろん三百億円手当て必要だけれども、三百億円ですよ。これはやっぱり消費税増税しなければ実現できないというような中身ではないというふうに思いますので、改めてそのことを求めます。
残った時間で年金積立金の問題、これ予算委員会でやった続きみたいになりますが、今日、資料で、予算委員会で配った資料の続きの、海外投資家と信託銀行の売り越し、買い越し額の推移、出しました。
これ見ますと、いわゆるポートフォリオ変更、二〇一四年十月末以降の七十四週間で海外投資家と信託銀行の買い越し、売り越しがどうなっているのかを見ました。七十四週のうち、海外投資家と信託銀行が同じ行動を取ったのは二十五週、一方で異なる行動を取ったのは四十九週と、約七割が正反対の動きになっている。海外投資家が買い越した三十五週のうち信託銀行が売り越したのは約半分です。一方で、海外投資家が売り越した三十九週のうち八割を超える三十二週で信託銀行は買い越しています。今年に入ってからは十二週連続で海外投資家が売り越し、信託銀行が買い越し。
年度末を越えた最後の週はどちらも売り越しになっているんですね。四月一日越えて安心したのかもしれない。
これ見れば、大臣、予算委員会でも議論しましたが、これは年金マネーが株価を買い支えているという構図は誰が見たって明確じゃないですか。
○国務大臣(塩崎恭久君) 信託銀行の行動についての分析をいただいたわけでありますが、何度も申し上げておりますけれども、年金の積立金の運用というのは、長期的な観点から専ら、専ら被保険者の利益のために安全かつ効率的にやるということでありまして、信託銀行は別にGPIFのために働いているわけではないのであって、民間のお金を集めて、信託で受けて、資産運用をやっていらっしゃるということであるわけでありまして、私どもが信託銀行を通じて運用していることは、委託していることは間違いないわけでありますけれども、その売買の額とかタイミングとか、そういうことはGPIFが直接指示するということは法律で認められていないわけであります。
したがって、先ほど申し上げたとおり、他の年金の資産も運用している信託銀行でありますし、あくまでも民間の話でありますので、GPIFの売買と同一視するというのは、なかなか面白い分析ではありますが、これは必ずしもGPIFの行動とは関係のない話でありますし、私どもは指示をしてはいけないわけでありますから、これで株価の買い支えを自由自在にやっているというようなことは全くないということでございます。
○小池晃君 これは私が言っているだけじゃないんですよ。例えば、東京新聞では、GPIFの問題について信託銀行が買い越しを続けている、これはGPIFの委託と見られるというふうに報道している。日本経済新聞も、GPIFの動きを映す信託銀行が大規模な買い越しを続けていると。
結局、やっぱりこの信託銀行の動きが、これはもちろん私的年金だってありますよ、しかし、公的年金、GPIFがこの中で大きな割合を占めていることは間違いないわけです。しかも、私ども計算してみたらば、GPIFの運用資金のうち二十三・九兆円、これは国内株式で運用していた。これが、一年三か月たった昨年末には株価が上がって、そうすると、株価の上がりと比較をすると二十八・一兆円になっているはずなのが、昨年末、三十三・一兆円になっている。ということは、この期間に五兆円近く買い越ししているということになる。ところが、信託銀行の買い増し額をこの一年三か月の間に見ると、三・六兆円なんです。
結局、信託銀行に委託している年金積立金以外の市場参加者が売り越しになっている、だから、むしろGPIFはもっともっと買っている、これはもうごく一部でしかないということにしかならないんじゃないか。
大体、そんなことを言うんであれば、年金積立金による株の売り買いの数字出してくださいよ、信託銀行で推察するしかないんですから、我々ね。
だから、それは違うんだ違うんだというんだったら、年金資金でどうやって売り買い、何を買っているのかはいいですよ、どれだけ売り買いをやっているのか出してください。
○国務大臣(塩崎恭久君) それを含めて年度の分析と実際の資産運用の中身についてつぶさに開示をするというのがあるわけでありますので、これは七月に行われるということでございますので、毎年それをしっかりと分析をして、特に今年はちょうどGPIFがスタートして十年の節目でありますから、しっかりとした分析を今準備をしつつあるというふうに私は理解をしております。
○小池晃君 その発表日ですよ。資料の二枚目見てください。何で七月二十九日なんですか、今年。
おかしいじゃないですか。
これ、七月三十日に発表した平成十三年度、これは自主運用を開始したから遅れたと聞きました。
それから、平成十八年度、七月三十一日になっているのは、GPIFが発足したからだと聞きました。今年何で遅れるんだといったら、十年目だからと。関係ないでしょう、そんなの。これ、何で七月二十九日なんですか。参議院選挙が終わってから出すという話じゃないですか、どう考えたって。
これ、私ども計算してみました。国内株式では、この一―三月期、少なくとも四兆円程度損失見込まれます、これは低く見積もっても。さらに加えて、外国債券が全部有利なアメリカ国債だとすると、これは三か月間の利子せいぜい一千億円ぐらいです。それから、ニューヨーク・ダウは一・五%この間上昇していますが、これは五千億円ぐらいの収益だと思います。しかし、為替差損が三・三兆円程度発生している可能性が高い。したがって、国内株式以外でも二・七兆円のマイナスになっているのではないかというふうに思われます。国内株式の損失四兆円を含む年金積立金では、この直近三か月で六・七兆円程度の損失が出ているんではないかというふうに私ども思うんです。
年度ベースでは十二月までマイナス〇・五兆円ですから、これは年間では七兆円を超えるマイナスになっているんではないか、これは私どもそういうふうに考えているんですが、こういう数字が出たら参議院選挙大変なことになるから、だから七月二十九日まで発表を延ばそうというのが皆さんのやり方じゃないですか、違うんですか。
○委員長(三原じゅん子君) 塩崎大臣、時間が来ておりますので、短くおまとめください。
○国務大臣(塩崎恭久君) そのようなことは全くないということをまず申し上げておきたいと思います。
つまり、これは年金資金の資産の運用というのは本当に長期的に見ていくわけで、これ財政検証をやる際も、二十五年の先まで見通して、経済前提を置いて幾つかのケースを出しているわけでございまして、そういうことを考えてみれば、単年度のマイナス、プラス、それはいろいろございますが、私たちはそれを別に隠すつもりなんかは全然ないし、いずれにしても出てくるわけでありますから、それはきっちりとした分析を御提示をして、どういうことをやっているのかということを、今回は特に、まず第一に、この公表日を事前に明らかにしたということも初めてであって、余計な臆測を呼ばないようにということでもございました……
○委員長(三原じゅん子君) 時間が過ぎております。
○国務大臣(塩崎恭久君) それともう一つは、開示の内容も今回充実をして、銘柄ごとにどうするかとかそういうことをいろいろ議論をしているところでありまして、十年の節目であることも間違いないわけでありまして、そういうことを併せてやっているわけで……
○委員長(三原じゅん子君) 時間が来ております。おまとめください。
○国務大臣(塩崎恭久君) 参議院選挙がいつあるのかは別として、自然体で七月末までの発表ということでやっているんだろうなというふうに私たちは理解をしております。
○委員長(三原じゅん子君) 時間でございます。
○小池晃君 全く納得できないと言って、終わります。