○小池晃君 日本共産党の小池晃です。
東芝の大リストラ問題、聞きます。
昨年の十一月に東芝首脳による不正経理の発覚後、東京青梅事業所の閉鎖、本社管理部門一千人の削減、大分工場の譲渡、全国各地でリストラが示され、今日資料でお配りしておりますけれども、十八日には一万四千人、二〇一四年以降でいうと四万人に及ぶリストラ案が公表されております。
厚労省にお聞きしますが、少なくとも、これは大量雇用変動届、再就職援助計画、提出しなければいけないケースだと思いますが、出されていますか。
○政府参考人(生田正之君) 東芝の事業再編計画につきましては、昨年末に同社からマスコミに公表されたということで承知をいたしております。
一つの事業所におきまして一か月以内に三十人以上の離職者が発生する場合に作成する必要があります再就職援助計画等が同社から提出されているかどうかにつきましては、個別の企業による行政に対する報告に関することでございますので、お答えを差し控えさせていただきたいと思います。
○小池晃君 こういうことをちゃんと言わないと僕駄目だと思うんですね。だって、明らかに三十人という話じゃないんだから、これは。やっぱりこういったことをはっきり、東芝自身が発表しているんだから、言うべきですよ。
厚労省は二〇一三年に、大量離職者が発生する際の指導援助業務等についてという通知を改定しております。この通知では、大量離職の場合の対応について迅速に講ずるべき措置として、雇用維持の努力や再就職援助計画の指導に加えて、こういうふうに書いてある。雇用調整の規模が大きく、地域経済に対する影響の程度が甚大である場合には、必要に応じて労働局長を本部長とし、地方公共団体から成る対策本部を設置する。
これは明らかに、この東芝のリストラは地域経済に重大な影響を与えます。ところが、事業所のある東京でも大分でも雇用対策本部が立ち上げられているとは聞いておりません。どうなっているんですか。
○政府参考人(生田正之君) 大量離職者の発生に係る対応につきましては、今、委員御指摘がございましたように、平成二十五年の三月二十七日付けで、大量離職者が発生する際の指導援助業務等についての改定をいたしております。
現在、大量離職者発生前後の情報収集をいたしておりまして、今御指摘ございました東京労働局、大分労働局も含めまして、関係労働局におきまして離職予定者の状況を収集しまして、全容把握に努めているところでございます。
御指摘の雇用調整事案についての関係労働局における雇用対策本部の設置に関しましては、今後地域経済、雇用への影響が懸念される雇用調整が見込まれる場合につきましては、関係労働局におきまして、雇用対策本部の設置も含めまして必要な対応を、この場合には迅速に行ってまいりたいと考えてございます。
○小池晃君 見込まれる場合って、見込まれるに決まっているんですよ、これ。
沖縄では、百三十七人規模のコールセンターの閉鎖で、公表した翌日に沖縄労働局は雇用対策本部を立ち上げているんですよ。
大臣、これ一万四千人という規模ですよ。これ、通知には、労働行政の迅速で的確な対応が期待されるとなっているんですけど、大臣、今の対応が迅速で的確な対応ですか。
○国務大臣(塩崎恭久君) 個別の企業のことでありますので、なかなかコメントしづらいところがあるわけでございますが、一般論として、企業において事業再編等を進めている中で、厚生労働省本省で雇用対策本部を立ち上げるという情報は、当該企業の経営状況に予断を与える可能性があるということで御理解をいただきたいというふうに思っております。
御指摘の雇用調整事案につきましては、関係労働局において現在情報収集を進めているわけでございますが、対象労働者の雇用の安定を図るために迅速かつ的確な支援を行うことが重要ということを認識をしているわけでございまして、本省に雇用対策本部を立ち上げるか否かは、当該案件が、全国展開を図っている企業の大型倒産や、それに準ずる非常に大きなリストラ事案であるかによって判断をすることになるわけでございますけれども、情報収集の結果を踏まえて、関係機関と連携をして求人開拓や就職面接会の開催など、必要な対策を必要なときには速やかに行ってまいりたいというふうに考えております。
○小池晃君 通知に迅速で的確な対応と書いたのは厚労省なんですよ。
厚労省本省に設置すべしという質問はこの次の質問なので、まだ私、質問していないんですけれども、それをできないって。もう腰引けまくっているじゃないですか。
これ、こういう大量に失業者が出ることがもう誰だって分かっている事案で、こんな対応でいいんですかと聞いているんです。大臣、だから、この地方労働局、いまだに対策本部を出していないのは、これは的確なんですか、迅速なんですか。
ちょっと、大臣答えてよ。いいよ、もう、局長は。どうせ同じことしか言わないんだから。
○政府参考人(生田正之君) 申し訳ございません。
非常に、一生懸命情報収集をいたしておりまして、それを踏まえまして迅速に対応したいと考えてございます。
○小池晃君 私、これじゃ駄目だと思う。だって、これだけ本当、大問題になっているのに。今まで、だって百三十七人規模で沖縄は翌日、即日立ち上げていると。東芝の方が腰が引けているんですか。
そういう対応じゃ駄目ですよ。私はそういうふうに思います。
これ、直ちにやっぱり地方労働局で対策本部を立ち上げるべきだし、本省にも、これ全国規模ですから、世界的企業ですから、本省にちゃんと東芝の対策本部を立ち上げるべきだということを申し上げておきたいと思います。
労働移動支援助成金と退職強要の問題、先ほども、今日も午前中も議論があったようですが、私も聞きたいと思うんですけれども、大臣は衆議院で、労働者が個別に同意して出向して転籍支援を受けるのなら問題ないが、人事権を濫用して出向させて再就職先を探させるのは不適当だというふうに答弁しています。それはもう本当にそのとおりだと思うんです。私も繰り返し、追い出し部屋の問題や退職強要の問題、これただしてまいりましたけれども、今日は、日本雇用創出機構、この問題を取り上げたい。
これはパソナです。パソナグループです。大企業の中高年を対象にする転職支援会社ですが、ソニー、キヤノンなど大企業約七十社が株主、賛助会員になって、中高年労働者の人材ブリッジバンクとして出向者を受け入れております。これ、二〇一二年に富士電機の子会社の労働者が、会社とこの日本雇用創出機構を相手に裁判を起こしました。この労働者はどんなふうにされたかというと、機構に出向して君の転職先を見付けてほしいというふうに指示されて、これは本人は事実上の退職強要だと拒否したんだけれども、無理やり行かされたと。仕事は、転職先探しとハローワークに通うことだったというんですね。出向一人当たりの費用は月五万円で、再就職の成功報酬は六十万円だったそうであります。労働者は、これ富士電機子会社とは和解しましたが、日本雇用創出機構を相手に今最高裁に上告中です。
この日本雇用創出機構というのはいろいろなところで問題が起こっていて、シャープの関連企業アルバックから五十人余りの出向を受け入れたことが、これは神奈川の地労委で問題になっています。これはどういうケースかというと、連日求人先の訪問を課して、結果を報告させるという過酷なノルマですね。労働組合は、これ地労委に訴えました。地労委のあっせんの下で、労使協定で機構から元の職場に戻ることはできました。このケースも成功報酬は六十万円だったというふうに言うんですね。追い出し部屋を外に出しているわけですよ。辞めさせ出向なんですね。こうした大企業のリストラのためのシステムがつくられている、そこに助成金が行っているわけですよ。これ、いいんですかって話。
大臣、大臣はこういうケースは不適当だと、不適切だというふうに繰り返してこられた。これ、適切でないですよね、このやり方。はっきり認めてください。
○国務大臣(塩崎恭久君) 先ほどから申し上げているように、この個別の企業に関することについては、まず答えはなかなかストレートには申し上げられないわけでありますけれども、今のこの労働者保護を使命とする我々は、厚生労働省として、今のような出向を命ずるということで、自分の仕事を探すとか、いろんな形のパターンがあるようでありますけれども、少なくとも働く方々が安心して働ける環境を整備する観点から見れば、人事権を濫用して、出向をしろとか、あるいは自分の再就職先を探せとか、自らの道を自ら探せというようなことを命ずるというのは、やはりこれはもう不適切というふうに言わざるを得ないということでありまして、何度も申し上げているように、これは、私どもとしては、啓発指導に使っている、あるいは啓発に使っているパンフレットの中に、そのような形での人事権を濫用して自由な意思決定を妨げるような命令を出すということは不適切だということを明確に書いて、それでもって啓発指導をしようというふうに考えているところでございます。
○小池晃君 富士電機の子会社の裁判の弁護士さん、こう言っています。拒否できない出向を強いられて、意に反する扱いを受けて、熱心でないとされると不利益扱いをされ、真面目にやれば自分を退職に追い込む、もう自発的意思を装って退職に追い込む巧妙な手口だと。本当にそうだと思うんです、これ。
先ほども言ったけれども、この転職支援に労働移動支援助成金が出ているんじゃないですか。今も日本雇用創出機構というのが中高年労働者の出向を受け入れているんですよ。
大臣、人事権を濫用した出向になっているとすれば、その助成金は不適切ですよ。これ、調査すべきです。この日本雇用創出機構への調査をすべきじゃないですか。大臣、これ、大臣じゃなきゃ言えないんだから、大臣、調査してください、これ。
○国務大臣(塩崎恭久君) これは、もう既にこの調査をして、呼んだケースがございましたが、同様のケースであれば当然それは私どもとしてもしっかり聞いてみたいというふうに思います。
○小池晃君 これは徹底的に調べるべきですよ、こういうやり方。
今、大臣は、パンフレット出しましたというお話あった。私は、昨日、ちゃんとしたのを出してくださいと質問通告したら、そのときはまだ出していなかった、何か昨日の夜出したというので、ちゃんと教えてくれればいいのに、さっき分かったから、さっき慌てて取り寄せて見てみたけどね。
これ、ちょっと駄目だと思います、私、これでは。私は、昨日、通告のときに、もしこれから通達なり出すんであれば裁判例の判示だけじゃ駄目だと、例示だけじゃ駄目だと。やっぱりどういうケースが人事権の濫用に当たるのかをちゃんと分かるようなものを出してくださいと言ったのに、結局出されてきたのは今までの過去の裁判例が出ているだけじゃないですか、これでは。それで、最終的にはやっぱり業務指示が適切かどうかを司法の場で判断されるんだみたいな、そんなことを書かれていて。大臣は衆議院でいいことを言っているんですよ、これ、違法なのか否かは最終的には司法において判断されるが、労働者保護を使命とする厚生労働省として、これを手をこまねいて見ているわけにはいきませんと。ここまで言っているんだから、もっとはっきりしたものを出せばいいじゃないですか。
やっぱりこれは、しかもこれ事業者にしか出していないんだけど、私、労働者にもちゃんと出すべきだと思う。どういうケースが大臣がおっしゃるような不適切なケースに当たるのかをちゃんと判断できるような通達を出すべきだし、労働者だってそれを見れば分かるものを出すべきなんですよ。みんな泣き寝入りしているんだから。結局裁判に訴えなきゃいけないということにしちゃいけないでしょう、やっぱり。
大臣おっしゃっているように、厚生労働行政として手をこまねいて見ているわけにいかないんだから、明確にやっぱりメッセージ出すべきですというふうに思うんですが、大臣、政治家としてこれ、後ろからいろいろあれこれ言われたことを答えないでいいから、政治家として言ってください。
○国務大臣(塩崎恭久君) 政治家としてもう既に衆議院で申し上げましたが、同じことであって、我々の使命、厚生労働省の使命はやはり労働者保護というのが使命でありますから、それに反するようなことは、やはり指導すべきときは指導をするし、直接権限がないときは啓発指導をするというのが当然のことでありまして、今回一連のことについても、今回のケースはリストラをする企業側と、それから再就職支援をするということであった企業も双方それぞれ呼んで、事情を聞き、そして更に啓発指導を行っているということでございます。
○小池晃君 何だかすっきりしないんだけど。
やっぱりもっと明確なメッセージを、こういうやり方は駄目ですよと。本人ちゃんと同意していないことを文書で残しているケースでも裁判で負けているケースあるんですよ。これ本当にひどいと思います、私。
だから、私、これ本人が同意しないことが明確であれば、転職探しを指示する命令、業務指示は、どんな形態であろうとこれは無効だというメッセージを出すべきだと思うんですよ。重ねて訴える。
そういうメッセージ必要だと思いませんか、本人が同意していないことが明確であればですよ。
○国務大臣(塩崎恭久君) 小池先生、よく分かっておっしゃっているんだろうと思いますけれども、我が国はやはり法治国家でありますから、民民の話は最終的には司法で決められることです。
ケース・バイ・ケースでいろいろあるわけでありますから、それは、そこで我々がパターン化してこれは駄目とかいいとかいうのはなかなか難しい。
ただ、先ほど来申し上げているように、労働契約法にも明確に書いてあるように、会社が権利を濫用したというようなことを明らかにする形での言ってみれば人事命令をするのは、これはいけないということは明確にしていかなければいけないわけでありまして、裁判の中でも、自由な意思決定を妨げられる状況であった中で御苦労された方についてはやはりこれはいけないということが言われているわけでありますので、そういうことを明確に判例を示すという中で判断をしていただくということで、もちろん企業側だけではなくて一般の皆さん方、働いていらっしゃる方々にも分かるようにする努力は我々もした方がいいというふうに思います。
○小池晃君 そういうパンフレットを作ってください。これだけ問題になっているんだから。やっぱりちゃんと分かるものを作っていただきたいということを申し上げておきたいと思います。
雇用保険の基本手当、雇用保険制度本体について聞きますが、資料の二枚目にありますが、これは受給期間と受給の状況でありますけれども、これを見ますと、受給期間内に就職できた受給者というのは、直近の数字でいうと二二・八%です。
それから、待期期間、給付制限中の就職者を含めると三六・一%になります。つまり、残りの六四%は給付が終わっても再就職できていません。
二〇一二年の受給開始決定件数に対して、再就職できない六四%だとすると、実数では何人になるでしょうか。
○政府参考人(生田正之君) 平成二十四年度に受給資格決定された方百八十万人をベースといたしまして、平成二十七年五月末時点での就職状況調査を基に推計いたしますと、約百十五万人になります。
○小池晃君 非常に大量の人が受給期間を過ぎても再就職できていないわけですね。受給期間、一か月から一年でようやく再就職できた人が二九・七%、一年を超えても再就職できない人は三四・三%なんです。
これ局長に聞きますけれども、受給期間が終わっても再就職できていないという実態について調査されましたか。
○政府参考人(生田正之君) 受給期間を終えて就職できていないという事実につきましては、もうこういうデータを見れば分かるわけですけれども、生活実態などにつきましては詳細な調査をしたということはございません。
○小池晃君 受給期間中に再就職できた人と受給終了後に再就職できた人の賃金比較するとどういう傾向になっているでしょうか。
○政府参考人(生田正之君) 平成二十六年度で受給資格決定を受けた方につきまして、平成二十七年五月末時点までに再就職した方の再就職時賃金について調査をいたしていますけれども、受給中に再就職した方の平均再就職時賃金日額は六千五百四十七円でございまして、それから、支給終了後に再就職した方の平均再就職時賃金日額は五千六百八十四円でございまして、就職時期が早いほど再就職時賃金が高いという傾向にございます。
○小池晃君 大臣は衆議院で、早期再就職の促進については、就職時期が早いほど再就職時の賃金が高くなるという傾向が見られ、低所得、不安定な仕事への就職というような傾向は確認できませんと言っているんですが、これを見ると、受給中と受給後を比べると受給後の方が低くなっているわけですよ。
もちろん、早期再就職は望ましいけれども、実態でいうと、希望する労働条件の就職先が見付からないまま給付が終わってしまって、やむなく低い賃金になっているということが実態としてあるわけですよ。
大臣、今、受給終了後の再就職の生活実態、余り調査されていないというわけですね。私、これちゃんと調べるべきだと思う、どういう状態にあるのか。それがちゃんと把握されなければ今の給付日数、給付金額が適切なものかどうか分からないじゃないですか。私は、この実態から見れば、給付日数の延長と生活保障に見合った日額の引上げは急務だと思うんですね。
午前中の質疑で、期間終了時の就職率に大きな変化がないからという、そういう答弁あったようですけど、元々就職率が低過ぎるんですよ、これはやっぱり実態として。そのことを踏まえた対応が必要だと。本当にこれでは失業手当や雇用保険という名にふさわしいような給付になっていないんじゃないかと私は思うので、そこを正面から検討すべきじゃないですか。
○国務大臣(塩崎恭久君) 就職率が低過ぎるかどうかということについては、どういう評価をするかの問題だろうと思いますけれども、しかし一方で、今先生御指摘のように、どういうことで就職がかなっていないかということをしっかりと把握をすることは大事なことだと思います。
なおかつ、いわゆる基本手当の在り方とか、それから、どういう再就職の支援をすることが有効なのかというようなことを考えるに当たって、今御指摘のような実態把握のための調査は検討していきたいというふうに思います。
○小池晃君 実態把握の上、やっぱり抜本的な引上げに踏み切るべきだというふうに思います。
ちょっと飛ばして、マルチジョブホルダーの問題を聞きますが、これ、午前中にも質問があったようでありますが、本業も副業も雇用者といういわゆるマルチジョブホルダーがどれだけいて、複数の事業所の労働時間が二十時間超える人のうち雇用保険未加入者の人数、これ、もう一度になるかもしれませんが、お示しください。
○政府参考人(生田正之君) 複数の雇用関係を持ちますマルチジョブホルダーのうち本業も副業も雇用されているという方につきましては、平成二十四年の就業構造基本調査によりますと百五万人でございます。このうち、雇用保険に加入していない方の数を試算いたしますと、二十九万人程度が雇用保険の適用がない方であると考えられます。
○小池晃君 二十九万人の方というのは、大臣、これは雇用保険加入の要件をクリアしていながらある意味では国の怠慢でこれは不当に排除されていることになるわけですよ。
大臣、今回もこれ引き続き検討、これでいいんですか。やっぱり一歩踏み込んだ対応をしなければいけないのではないか。二十九万人もの人に権利が保障されていないという実態をこのまま放置したら行政の不作為ということになりますよ、これ。どうなんですか、これ、直ちにやっぱり踏み込むべきじゃないですか。
○国務大臣(塩崎恭久君) いろいろ御議論があって労政審で結論が出なかったということで、労使の間の話合いがそこまでに来て、そこでこの建議、報告におきまして、諸外国の状況を含めて適切に実態の把握を行って、技術的な論点を考慮した上で、雇用保険の適用の在り方と併せて引き続き議論をしていくべきという整理になっているわけでありまして、同一労働同一賃金でも、海外の事例をよく見ながら、日本の雇用慣行に留意をしながら、日本で導入するとすればどうするかということでありますので、もう一々何が問題かということは言いませんけれども、やはりそういうところをしっかり調べた上でどういうふうなことがあり得るかを考えていくべきだというふうに思います。
○小池晃君 海外と言うけど、こんな不安定雇用が広がっている、マルチジョブホルダーがこれだけいるなんという国はないわけですよ。これは日本のやっぱり本当に深刻な実態ですよ。それつくってきたのは雇用の規制緩和で、労働法制の規制緩和でこういう実態をつくってきたんだから、やっぱり……(発言する者あり)それ違うって、そうでしょう、だって、非正規雇用増えているじゃないですか、安倍政権の下でも増えているんですよ。違わないよ。
やっぱり、そういったことに対して、私は根本的にそれは間違っていると思うけど、せめて、そういった事態の中で、本来権利を持っている人が保障されないようなことについてはすぐに手を打つ、これ当然のことではないかと言っているんですね。労政審、労政審って、こういうときだけ労政審で逃げておいて、肝腎なときは労政審でちゃんと議論しないで通しちゃうというようなやり方は駄目だと、これは本当に踏み込むべきだと。
ちょっと今日やれなかったこともあるので、また引き続きやりたいと思いますが、これで終わらせていただきます。