「赤旗」2016年2月14日付
日本共産党の小池晃政策委員長は12日の国会内の記者会見で、高市早苗総務相の電波停止に関する一連の発言について、「(放送法の)政治的公平の意味をまったくわかっていない」と批判しました。小池氏は「放送法は、憲法21条の表現の自由に基づいて報道機関に権力は介入してはならないということで作られた法律だ」とし、「高市総務相の発言はまさに介入である。放送法の基本的理念をゆがめる、とんでもない発言だ」とのべました。
高市総務相は、8、9両日の衆院予算委員会で、「放送法4条違反」を理由に電波法76条に基づいて電波停止をする可能性があると言及。9日の審議では、憲法9条改悪に反対する見解を相当時間繰り返した場合も電波停止の可能性は否定できないのかとの問いに、可能性を否定しませんでした。
小池氏は「憲法9条を守ろうということが公平でないというわけだ。憲法99条には(国務大臣や国会議員らの)憲法擁護義務が書いてある。憲法通りにしようということが公平でないという大臣のもとで、公平かどうか判断することになったら、たいへんなことになる」と指摘しました。