日本共産党 書記局長参議院議員
小池 晃

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戦争法案に対する小池副委員長の反対討論/参院本会議

2015年09月20日

「赤旗」2015年9月20日付

 日本共産党の小池晃副委員長が19日の参院本会議で行った戦争法案に対する反対討論(要旨)は次の通りです。


写真

(写真)反対討論する
小池晃議員=19日、
参院本会議

私は、会派を代表し、そして今この瞬間も、国会を取り巻いている人々と、全国各地で怒りの声をあげている国民とともに、満身の怒りを込め、安倍政権が「平和安全法制」と称する戦争法案に、反対する討論を行います。

一昨日の委員会で与党は、むき出しの暴力で議員の質問と討論の権利、そして表決権までを奪いました。戦後日本の歩みを大転換し、多くの日本人の命を危険にさらす法案、日本国憲法に明らかに違反する法案を、無様(ぶざま)で恥ずべき行為を繰り返し強行することの罪はあまりにもあまりにも重い。断固として、糾弾するものです。

憲法の根幹を大転換

反対理由の第一は、集団的自衛権の行使を可能とする本法案は、日本国憲法第9条を真っ向から蹂躙(じゅうりん)するものだからであります。

そもそも、戦争放棄、戦力不保持、交戦権否認を規定した憲法9条の下で、他国の戦争に加担する集団的自衛権の行使が認められる余地は、寸分たりともありません。

日本が武力攻撃を受けていないにもかかわらず、海外で武力を行使することになれば、日本の側から武力紛争を引き起こすことになります。国際紛争を解決する手段として、国権の発動たる戦争と武力による威嚇、武力の行使を禁じた憲法9条への明白な違反ではありませんか。

「過去の戦争への反省もなく、深みのある議論もなく、先人や先達が積み重ねてきた選択への敬意もなく、またそれによってもたらされることへの責任と覚悟もないままに、この解釈改憲を実行するならば、将来に重大な禍根を残すであろう」

古賀誠・元自民党幹事長の言葉です。歴代政権の憲法見解の根幹を百八十度転換し、数の力で押し通すことは、立憲主義の破壊、法の支配の否定であり、断じて断じて許されるものではありません。

衆参の国会審議を通じ、政府の論拠はことごとく崩壊しました。 最高裁砂川判決には集団的自衛権への言及はなく、引用部分は判決を導き出す論理とは直接関係のない「傍論」であることを政府自身が認めました。安倍総理は「ホルムズ海峡での機雷掃海」を、衆議院では集団的自衛権行使の典型例としてあげ、「それ以外は念頭にない」とまで述べていたのに、参議院審議の最終局面で「現実には想定していない」と全面撤回したではありませんか。

米軍等の武器等防護の規定を新設し、平時から米軍の空母や爆撃機の護衛を可能としていることも重大です。地理的・時間的限定なく、国会の関与もなく、防衛大臣の判断一つで、集団的自衛権の行使にふみこむことを可能にするものであり、到底許されるものではありません。

集団的自衛権は、先進国が海外での権益を守るために考え出された概念であり、アメリカの主張で国連憲章に盛り込まれたことが、中央公聴会でも指摘されました。アメリカのベトナム戦争や、旧ソ連のアフガン侵攻など、大国による軍事介入の口実とされてきた集団的自衛権の行使に、日本がふみこむことは、アメリカの無法な戦争に、自衛隊が武力行使をもって参戦することにほかならず、その危険性は計り知れません。

歯止めなき米軍支援

反対理由の第二は、米軍などへの軍事支援は、政府が憲法上、許されないとしてきた武力行使との一体化そのものだからです。「周辺事態法」を「重要影響事態法」にして地理的制約を取り払い、「国際平和支援法」も制定して、地球の裏側であっても米軍支援を可能にすることは、断じて容認できません。

法案が規定をする補給や輸送、修理・整備、医療、通信などの活動は、武力行使と一体不可分の「兵たん」そのものであり、戦争行為の必要不可欠の要素をなすことは、国際的にも軍事的にも常識中の常識ではありませんか。

政府はこれまで「『非戦闘地域』であれば武力行使と一体化しない」などと強弁してきましたが、その建前さえも取り払い、現に戦闘行為が行われている現場でなければ軍事支援を可能とするのが今回の法案にほかなりません。

自衛隊が輸送する武器・弾薬に何ら限定はなく、米軍のミサイルや戦車はおろか、非人道兵器であるクラスター弾や劣化ウラン弾、核兵器であっても法文上は排除されない。まさしく歯止めなき米軍支援であることも、日本中に衝撃を広げたではありませんか。

日米軍事協力の実行

反対理由の第三は、今回の戦争法案が、日米新ガイドラインの実行法であり、アメリカの戦争に、いつでも、どこでも、どんな戦争でも、自衛隊が参戦するためのものにほかならないことであります。

統合幕僚監部の内部文書には、日米両政府全体にわたる「同盟調整メカニズム」を常設し、そこに「軍軍間の調整所」を設置することが明記されていました。これは、アメリカが世界のどこであれ、戦争を引き起こした場合に、米軍の指揮下で、あらかじめ策定した作戦・動員計画に基づき、自衛隊・政府・自治体・民間事業者がアメリカへの戦争協力を実行するものです。まさに「自動参戦装置」であり、わが国の主権を投げ捨てるものにほかならないではありませんか。

自衛隊の統合幕僚長の訪米会談録も明るみに出ました。河野統幕長は昨年12月に訪米し、法案の今年夏までの成立を米軍に約束していた。紛れもなく、「軍の暴走」であり、この法案が、自衛隊が海外で米軍と肩を並べて戦争するためのものであることを、これほど露骨に示すものはありません。しかし安倍政権はこの自衛隊の暴走をかばい、真相解明に背を向けています。

今から84年前、もう昨日になりましたが、9月18日に起きた柳条湖事件は、中国大陸への本格的な侵略を開始するものでした。当時の軍部の独走が、日本とアジアの民衆に、筆舌に尽くしがたい苦しみと犠牲をもたらしたことを、今こそ思い起こすべきではないでしょうか。

例外ない規模の動き

本法案が憲法違反であることは、いまや明々白々です。圧倒的多数の憲法学者をはじめ、歴代内閣法制局長官、最高裁元長官、裁判官のOBが、次々と怒りに満ちた批判の声を上げています。学生が、研究者が、文化人が、ベビーカーを押したママたちが、そして戦争を体験した高齢者が、思い思いの自分の言葉で反対の声を上げています。7割に上る国民が、今国会での安保法制の成立に反対し、審議は尽くされていないと答えているではありませんか。

地方公聴会で弁護士の水上貴央(みずかみ・たかひさ)氏はこう述べました。

「国会は立法をするところです。政府に白紙委任を与える場所ではありません。ここまで重要な問題が審議において明確になり、今の法案が政府自身の説明とも重大な乖離(かいり)がある状態でこの法案を通してしまう場合は、もはや国会に存在意義などありません。これは単なる多数決主義であって、民主主義ではありません」

与党の皆さんはこの重い指摘にどうこたえるのですか。特別委員会での強行に重ねて、本会議では自らの討論時間を自らの投票によって制限し、そして強行成立をさせる。言論を封殺するファッショ的なやり方は、まさに議会の議会人の自殺行為であり、断じて許されるものではありません。

憲法を踏みにじる政治は、日本の社会と国民を確実に変えつつあります。戦後の歴史に例を見ないような規模での国民的な運動、新しい政治を求める怒濤(どとう)のような動きは、誰にも押しとどめることはできません。そしてこの流れは、必ずや自民党、公明党の政治を打ち倒すまで続くであろうということを申し上げたい。

日本共産党は、戦後最悪の安倍政権を打倒し、この国の政治に立憲主義、民主主義、平和主義を取り戻すため、あらゆる政党、団体、個人のみなさんと力をあわせてたたかいぬく決意を表明し、憲法違反の希代の悪法、戦争法案に対する怒りをこめた反対討論といたします。

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○小池晃君 日本共産党の小池晃です。
 私は、会派を代表し、そして今この瞬間も、国会を取り巻いている人々と、全国各地で怒りの声を上げている国民とともに、満身の怒りを込め、安倍政権が平和安全法制と称する戦争法案に反対する討論を行います。
 一昨日の委員会で、与党は、むき出しの暴力で議員の質問と討論の権利、そして表決権までを奪いました。戦後日本の歩みを大転換し、多くの日本人の命を危険にさらす法案、日本国憲法に明らかに違反する法案を、ぶざまで恥ずべき行為を繰り返し強行することの罪は余りにも、余りにも重い。断固として糾弾するものであります。
 反対理由の第一は、集団的自衛権の行使を可能とする本法案は、日本国憲法第九条を真っ向からじゅうりんするものだからであります。
 そもそも、戦争放棄、戦力不保持、交戦権否認を規定した憲法九条の下で、他国の戦争に加担する集団的自衛権の行使が認められる余地は寸分たりともありません。
 日本が武力攻撃を受けていないにもかかわらず海外で武力を行使することになれば、日本の側から武力紛争を引き起こすことになります。国際紛争を解決する手段として、国権の発動たる戦争と武力による威嚇、武力の行使を禁じた憲法九条への明白な違反ではありませんか。政府自身が六十年以上にわたり、自衛のための必要最小限度の実力組織だから自衛隊は憲法に違反しないと弁明し、憲法九条の下で集団的自衛権の行使が認められる余地はないと説明を繰り返してきたではありませんか。
 過去の戦争への反省もなく、よく聞いておきなさい、深みのある議論もなく、先人や先達が積み重ねてきた選択への敬意もなく、また、それによってもたらされることへの責任と覚悟もないままにこの解釈改憲を実行するならば、将来に重大な禍根を残すであろう。誰の言葉ですか。これは古賀誠元自民党幹事長の言葉です。歴代政権の憲法見解の根幹を百八十度転換し、数の力で押し通すことは、立憲主義の破壊、法の支配の否定であり、断じて、断じて許されるものではありません。
 衆参の国会審議を通じ、政府の論拠はことごとく崩壊いたしました。砂川判決には集団的自衛権への言及はなく、引用部分が判決を導き出す論理とは直接関係のない傍論であることを政府自身が認めました。総理は、ホルムズ海峡での機雷掃海を、衆議院では集団的自衛権行使の典型例として挙げ、それ以外は念頭にないとまで述べていたのに、参議院審議の最終局面で、現実には想定していないと百八十度全面撤回したではありませんか。
 総理は繰り返し、日本人の母子が乗った米艦防護のパネルを掲げて、日本国民の命を守るための法制だと説明していたのに、これまた本院での質疑の最終盤で、日本人が乗っているかどうかは絶対的なものではないと中谷大臣が述べ、総理は、日本人が乗船していない船を守り得ると答弁いたしました。
 存立危機事態なるものが一体どこにあるんですか。立法事実そのものが跡形もなく消滅したことになるではありませんか。
 そもそも、存立危機事態なるものの要件は極めて曖昧であり、結局、武力行使の判断を時の政府に白紙委任することになります。それを判断するに至った情報は、国会にも国民にも明らかにされず、秘密保護法によって隠蔽されてしまいます。
 政府は、必要最小限度の武力行使にとどまるなどと言いますが、法文上は、存立危機武力攻撃を排除し、速やかな終結を図ると規定しており、速やかな終結を図るためには最大限の武力行使になりかねないではありませんか。
 米軍等の武器等防護の規定を新設し、平時から米軍の空母や爆撃機の護衛を可能としていることも重大であります。地理的、時間的限定なく、国会の関与もなく、防衛大臣の判断一つで集団的自衛権の行使に踏み込むことを可能にするものであり、到底許されるものではありません。
 集団的自衛権は、先進国が海外での権益を守るために考え出された概念であり、アメリカの主張で国連憲章に盛り込まれたことが中央公聴会でも指摘されました。アメリカのベトナム戦争や旧ソ連のアフガン侵攻など、大国による軍事介入の口実とされてきた集団的自衛権の行使に日本が踏み込むことは、アメリカの無法な戦争に自衛隊が武力行使をもって参戦することにほかならず、その危険性は計り知れません。
 反対理由の第二は、米軍などへの軍事支援は、政府が憲法上許されないとしてきた武力行使との一体化そのものだからであります。
 周辺事態法を重要影響事態法にして地理的制約を取り払い、国際平和支援法も制定をして地球の裏側であっても米軍支援を可能にすることは、断じて容認できません。法案が規定をする補給や輸送、修理・整備、医療、通信などの活動は、武力行使と一体不可分の兵たんそのものであり、戦争行為の必要不可欠の要素を成すことは、国際的にも軍事的にも常識中の常識ではありませんか。
 政府はこれまで、非戦闘地域であれば武力行使と一体化しないなどと強弁してきましたが、その建前さえも取り払い、現に戦闘行為が行われている現場でなければ軍事支援を可能とするのが今回の法案にほかなりません。
 しかも、従来は憲法上慎重な検討を要するとしてきた弾薬の提供や、戦闘作戦行動に発進準備中の航空機に対する給油、整備まで実行可能としています。海上自衛隊の内部文書では、米軍ヘリが自衛隊のヘリ空母に着艦し、給油、整備の後、他国の潜水艦への攻撃を繰り返すことが明示されていました。世界中の誰が見ても、米国と一緒に戦争していることになるではありませんか。
 自衛隊が輸送する武器弾薬に何ら限定はなく、米軍のミサイルや戦車はおろか、非人道的兵器であるクラスター弾や劣化ウラン弾、核兵器であっても法文上は排除されない。まさしく歯止めなき米軍支援であることも、日本中に衝撃を広げたではありませんか。
 反対理由の第三は、今回の戦争法案が、日米新ガイドラインの実行法であり、アメリカの戦争に、いつでも、どこでも、どんな戦争でも、自衛隊が参戦するためのものにほかならないことであります。
 政府は、日本の平和と安全のためと言いますが、新ガイドラインは、日米が共同計画を策定、更新し、地球的規模で平時から有事に至るあらゆる段階で切れ目なく共同対処することを明記しています。
 統合幕僚監部の内部文書には、日米両政府にわたる同盟調整メカニズムを常設し、そこに軍軍間の調整所を設置することが明記されていました。
 これは、アメリカが世界のどこであれ戦争を引き起こした場合に、米軍の指揮下であらかじめ策定した作戦・動員計画に基づき、自衛隊、政府、自治体、民間事業者がアメリカへの戦争協力を実行するものであります。まさに自動参戦装置であり、我が国の主権を投げ捨てるものにほかならないではありませんか。
 第二次世界大戦後のアメリカは、国連憲章と国際法を踏みにじり、先制攻撃の戦争を繰り返してまいりました。ところが、日本政府は、こうした戦争に対して国際法違反として反対を表明したことはただの一度もありません。総理は、違法な武力行使をした国を支援することはないと言いますが、ただの一度もアメリカの戦争に反対したことのない政府が、アメリカの先制攻撃に唯々諾々と付き従うことになるのは、火を見るよりも明らかではありませんか。
 新ガイドラインは、日米間の軍事協力を地球規模に拡大するとともに、米国などに対する武力攻撃に対処するため日本が武力を行使することも明記しています。これは、日米安保条約の大改悪にほかなりません。国民的な議論も国会の承認もなく条約の根幹を改定するなど、到底許されることではありません。
 自衛隊の統合幕僚長の訪米会談録も明るみに出ました。河野統幕長は、昨年十二月に訪米し、法案の今年夏までの成立を米軍に約束していた。紛れもなく、紛れもなく軍の暴走であり、この法案が、自衛隊が海外で米軍と肩を並べて戦争するためのものであることをこれほど露骨に示すものはありません。しかし、安倍政権は、この自衛隊の暴走をかばい、真相解明に背を向けています。自民党の議員は、その情報入手を防衛省に対して調査しろと言う。まるで戦前の特高警察そのものではありませんか。
 今から八十四年前、もう昨日になりましたが、九月十八日に起きた柳条湖事件は、中国大陸への本格的な侵略を開始するものでした。当時の軍部の独走が日本とアジアの民衆に筆舌に尽くし難い苦しみと犠牲をもたらしたことを今こそ思い起こすべきときではないでしょうか。
 本法案が憲法違反であることは、今や明々白々です。圧倒的多数の憲法学者を始め、歴代内閣法制局長官、最高裁元長官、裁判官のOBが次々と怒りに満ちた批判の声を上げています。学生が、研究者が、文化人が、ベビーカーを押したママたちが、そして戦争を体験した高齢者が、思い思いの自分の言葉で反対の声を上げています。七割に上る国民が今国会での戦争法案の成立に反対し、審議は尽くされていないと答えているではありませんか。
 地方公聴会で、弁護士の水上貴央氏はこう述べました。国会は立法をするところです。政府に白紙委任を与える場所ではありません。ここまで重要な問題が審議において明確になり、今の法案が政府自身の説明とも重大な乖離がある状態でこの法案を通してしまう場合は、もはや国会に存在意義などありません。これは単なる多数決主義であって、民主主義ではありません。与党の皆さんは、この重い指摘にどう答えるんですか。
 特別委員会での強行に重ねて、この本会議では、自らの討論時間を自らの投票によって制限をし、そして強行成立をさせる。言論を封殺するファッショ的なやり方は、まさに議会の、議会人の自殺行為であり、断じて許されるものではありません。
 今、国会を取り巻き、あるいは全国津々浦々で安倍政治を許さないと声を上げている人々の怒りは、立憲主義と民主主義を否定するこの政治へのかつてなく深い怒りであります。それは、本院での中央公聴会でSEALDsの奥田愛基さんが語ったように、この国の未来について、主体的に一人一人、個人として考え、立ち上がっていったものです。時間時間と時間のことしか言わない恥ずべき議員は、議会から去れと私は申し上げたいと思います。

○議長(山崎正昭君) 小池君、時間が経過いたしております。簡単に願います。

○小池晃君(続) 憲法を踏みにじる政治は、日本の社会と国民を確実に変えつつあります。戦後の歴史に例を見ないような規模での国民的な運動、新しい政治を求める怒濤のような動きは誰にも押しとどめることはできません。そして、この流れは、必ずや自民党、公明党の政治を打ち倒すまで続くであろうということを私は申し上げたい。
 改めて、憲法破壊の戦争法案は、断固として、断固として廃案とすべきであります。
 日本共産党は、戦後最悪の安倍政権を打倒し、この国の政治に立憲主義、民主主義、平和主義を取り戻すため、あらゆる政党、団体、個人の皆さんと力を合わせて闘い抜く決意を表明し、憲法違反の希代の悪法、戦争法案に対する怒りを込めた反対討論といたします。
 ありがとうございました。

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