「赤旗」2015年9月16日付
日本共産党の小池晃議員は10日の参院厚生労働委員会で、居宅事業支援費の「特定事業所集中減算」対象を拡大した2015年の介護報酬改定の矛盾を指摘し、訪問看護への適用を見直すよう求めました。
特定事業所集中減算は、介護事業所の“囲い込み”をなくすとの理由で、居宅介護支援(ケアマネジメント)事業所が立てたケアプランに特定の事業所が集中した場合、介護報酬を減算する仕組み。15年の介護報酬改定で、集中減算の対象がすべての居宅介護サービスに拡大され、医療サービスである訪問看護まで適用対象となりました。
小池氏は「訪問看護は主治医の指示が前提であり(特定の訪問看護ステーションの)集中度合いが高くなるのは当然だ」と指摘。訪問看護まで「集中減算」の対象になれば3割~4割の減収になるとの悲鳴がケアマネ事業所から上がっているとして「あまりに不合理な仕組みだ」と批判しました。
厚労省の三浦公嗣老健局長は「正当な理由」があれば減算対象にならないと答弁。「医師の指示書に加え、(首長に)総合的に判断してもらう」と述べ、自治体の判断で減算対象から除外できると答えました。
小池氏は診療報酬改定で、「機能強化型訪問看護ステーション」を制度化し、「訪問看護は医療と介護が一体となって行う事業」と厚労省が説明していたことを指摘。「この減算の仕組みは厚労省のいう『医療・介護の連携強化』にも逆行している」として、「自治体の判断任せでなく、国として見直すべきだ」と迫りました。塩崎恭久厚労相は「まずは(介護報酬改定の)円滑な実施が重要だ」としか答えませんでした。