○小池晃君 日本共産党の小池晃です。
施行日を九月三十日に延期するというわけですが、あと二十日余りしかないわけです。
前回の労働者派遣法改正時のことをお聞きしますが、法案成立から労政審の答申が出るまでは何日掛かったか、それから、労政審の答申が出てから法の施行まで何日掛かったか、それだけ答えてください。
○政府参考人(坂口卓君) お答えいたします。
平成二十四年改正でございますけれども、法案成立しましたのが二十四年の三月二十八日でございます。その後、五月二十八日から関係部会を開催しまして、四回開催しておりますが、答申があったのが七月の五日、労政審答申ということでございますので、九十九日間ということでございます。
それから、もう一点、御質問の、労政審答申からでございますけれども、二十四年改正法施行日が二十四年の十月一日ということでございますので、それまでの期間が八十八日間ということでございます。
○小池晃君 前回の政省令の修正、二十二項目だと聞いております。今回、四十一項目以上なわけで、こんな僅かな期間でまともな準備、議論ができるわけがないと。
もう一回聞きますが、前回法案成立してから施行までに各労働局が全国で行った説明会は何回やっていますか。
○政府参考人(坂口卓君) 前回、二十四年の改正時につきましてですが、法案の成立から施行までの間に全国の労働局での説明会は、合計で百五十三回実施ということになっております。
〔理事福岡資麿君退席、委員長着席〕
○小池晃君 前回は、労政審の答申が出てから二種類、三十八万部のパンフレットも作って周知徹底を図ったというわけですね。
大臣、九月三十日施行、労政審で十分な議論できるわけがないじゃありませんか。丁寧に周知すると先ほど大臣は答弁されましたけれども、こんな期間で事業者や労働者に周知徹底、図れると思っていますか。お答えいただきたい。
○国務大臣(塩崎恭久君) 今、改正法案の内容の成立後の周知について御指摘がございましたが、改正法案が成立した段階で、改正内容の概要について私どもとしては最大限分かりやすく解説をしたリーフレット、今、過去の例をお引きをいただきましたけれども、そういったものなどの関係資料を厚生労働省のホームページに当然掲載をし、都道府県労働局等を通じて、やはりこれも地方で配布をすると。
それから、労政審での省令、告示などの議論につきましては、その資料を速やかにホームページに掲載をして、議論の内容の周知に努めるということ。それから、労政審の議論を経て、省令、告示等が定められた際には、速やかに、これもホームページに掲載をし、都道府県の労働局や業界団体等に通知をするのは当然のことだろうというふうに考えております。
また、施行後も事業主に向けての説明会等を開催するなど、多段階でこの周知を徹底しなければならないというふうに考えているところでございます。
○小池晃君 それを九月三十日までにできるのかと私、聞いたんですよ。できるわけないじゃないですか。連休もあるんですよ。もう諦めなさいよ、こんな法案は。今言ったこと、できると思いますか。
○国務大臣(塩崎恭久君) ホームページは、別に休みは関係なく誰でも二十四時間見ていただけるわけでございますし、最大限の努力を私どもとしてはさせていただきたいということを申し上げているわけでございます。
○小池晃君 私、本当に無責任だと思いますよ。
これ、本当に現場は大混乱しますよ。こんなやり方で、しかも、要するに十月一日のみなし雇用を施行させたくないがために、そのただ一点で、九月三十日に、もう事業主に対しても労働者に対してもまともに周知もできないようなときに強行する。こんなことあり得ないですよ。
総理は、前回質疑で、この改正が行われず現行のまま十月に至る場合には、派遣先において意図せず違法派遣を受け入れた状態となって、みなし制度が適用されてしまう可能性があると述べました。
大臣、みなし制度が適用されることで、労働者にはどのような不利益が生じるんですか。
○国務大臣(塩崎恭久君) 労働契約申込みみなし制度が適用される派遣で働く方、その方々について不利益が生じるわけではないと考えております。
他方で、今回の改正が行われないで現行のまま十月に至る場合には、派遣先が意図せずに違法派遣を受け入れた状態となってみなし制度が適用される事態を回避するために、十月の前に派遣の受入れを停止をし、その結果、派遣で働く方が雇い止めになるという不利益が生じる可能性があるのではないかと懸念をしているところでございます。
○小池晃君 私が言ったことに全然答えていないじゃないですか。意図せずにだったら、適用されないわけですから。みなし雇用を適用されて、みなし雇用が適用されることによって労働者にとってマイナスはありますかと私、聞いているんです。
だって、前々回、大臣は、みなし雇用というのは労働者を守る制度だとおっしゃった。労働者を守る制度が適用されないのが、労働者にとって不利益になりますか。私は単純なことを聞いているんですよ。みなし雇用で直雇用になれば労働者に利益じゃないですか。それが適用されることで不利益はありますかと聞いているんです。
○国務大臣(塩崎恭久君) この労働契約申込みみなし制度は、違法派遣の是正に当たって派遣で働く方の雇用が失われないようにしつつ、一定の違法派遣を受け入れた派遣先に民事的な制裁を科すことによって違法行為の抑止を図ると、抑止を図るためのものであって、これは極めて重要なものだというふうに考えております。
労働契約申込みみなし制度が適用されて、派遣先から派遣労働者への申込みがみなされるというふうに至った場合については、いわゆる直接雇用になるわけでありますが、派遣で働く方に不利益がこれによって生じるわけではもちろんないわけでありますが、違法行為の結果直接雇用に結び付くのではなくて、円満な形で労働契約を締結することが本来は望ましいということを考えているわけでありますからこそ、私どもは今回の法案で、派遣元によるキャリアアップ措置等を通じ、働く方の正社員としての雇用可能性、先ほど来申し上げておりますけれども、この雇用可能性を高めるということが極めて大事であり、また派遣元による雇用安定措置や派遣先による正社員募集情報提供義務等を通じて、直接雇用の機会を増加させるなどの措置を盛り込んでおりまして、こうしたことを通じて派遣労働者の直接雇用化、正社員化を推進していくことが筋ではないかというふうに考えているわけでございます。
○小池晃君 みなし雇用で不利益にならないと認めました。これは利益なんですよ、明らかに。それを取り上げるわけですよ。
円満に正社員になれれば、そんなこと、法律要らないですよ。なれないから法律作ったんじゃないですか。そういう法律を自民党も公明党も賛成して作ったわけじゃないですか。
先ほどから議論になっているけれども、正社員への道を開くなんてうそじゃないですか。正社員の道、本当に僅かながら正社員の道を、十月一日にはその道が開けようとしていたんですよ。それを閉ざそうというのが今度の法律じゃないですか。
大臣、やっぱり私は、自民党も公明党もこれ賛成したんですよ、賛成して作ったんですよ。それを今になって止めてしまうというのは、私は、政治家として大臣、これは国民に対する背信行為だと思いませんか。こんなことが許されると思うんですか、大臣。お答えいただきたい。
○国務大臣(塩崎恭久君) さっき私から答弁申し上げたように、違法行為があって、それで直接雇用に結び付くというのがこのみなし制度でございます。
ですから、それはそれで、働く方にとって直接雇用に結び付くという意味においてはもちろん不利益ではないし、直接雇用に結び付く、同じ条件でということでありますが、しかし、もっと大事なことは、それはそれで私どもももちろん賛成をして二十四年にできた法律でありますけれども、しかし、本来、直接雇用や正社員になるんだったらば、先ほど申し上げたように雇用可能性というものを高めていく、そのためにはやっぱり能力を高めていくことが、言ってみれば正社員として、雇う側から見て、やはり自然に来てもらいたいと思っていただいた方が双方にとってそれは望ましいことだというふうに考えているわけでございますので、そのための今、派遣元、派遣先の様々な義務を増やして、なおかつ全面的な許可制を導入する中で働く人たちの保護を図っていこうということを申し上げているわけでございます。
○小池晃君 大臣、それはそれで結び付くんだというふうに認めているわけですよ。だったら、私、提案したい。
十月一日からやりませんか、これ。やってみたらいいじゃないですか。やって、直接雇用にすると。それで救われる人がいるということを大臣認めたんだから。
この法案は、私は直接雇用に全く結び付く中身じゃないと思いますよ。そこはあれだけれども、でも、じゃ、そういうふうにおっしゃるんだったら、十月一日に、九月三十日施行なんて言わずに、まずはやってみたらいいじゃないですか。どうですか。やりましょうよ、これ、自民党も公明党も賛成したんだから。みなし雇用制度を発動して、それによってどれだけの労働者が直接雇用になるのか、それを見届けようじゃないですか。その結果を見て改めて考えたらどうですか。
大臣、どうですか。答えてください。
○国務大臣(塩崎恭久君) この附則九条のことは、これは経過措置の話であって、この施行前に既に契約をされた派遣の場合の当てはめのことを申し上げているわけであって、これ、みなし制度そのものは十月一日から施行されることになるわけでありまして、それは何も変わるところではないし、大勢の方々があたかもこのみなし制度自体を廃止するかのように受け止めておられる方がおられるかも分かりませんが、それは全く当てはまらないことで、このみなし制度そのものについては何ら変わらないわけでございます。
○小池晃君 何も変わらないわけないでしょう。
私、資料を配っていますけれども、みなし雇用がなくならないのは分かっていますよ。しかし、期間制限は適用されなくなるわけですよ。みなし雇用になり得る労働者の中で圧倒的に多いのは期間制限なんですよ。だから、これをやろうじゃないかと言っているんです。
答えてください。経過措置云々の問題じゃないですよ。施行を九月三十日にしないで、それで、みなし雇用制度を発動したらいいじゃないですか。
期間制限によって救われる労働者がどれだけ出るのか、自民党も公明党も賛成したんだから、それをやったらいいじゃないですか。どうですか。
○国務大臣(塩崎恭久君) これは、冒頭、福岡議員からの御質問にあったように、石橋先生からは御批判をいただきましたけれども、考え方の言ってみれば違いというものが出ているので、私どもは期間制限を廃止をするわけではないわけでございますので、それを分かりにくいと言われた二十四年の附帯決議にのっとってこれを組み直して、事業所単位と個人単位に業務単位の期間制限から転換をするということを言っているわけでございますので、このところについての考え方の相違が今先生のお考えの中に含まれているんだろうというふうに思いますけれども、そこは私どもは期間制限を廃止するわけではないというふうに申し上げているわけでございますので、そこのところは言ってみれば議論の焦点ということだというふうに思います。
○小池晃君 全く矛盾した話をしていると思いますよ。何のためにこの法案出したのかという話ですよ、これ、今の説明でいったら。
それから、盛んに、この改正が行われずに現行のまま十月に至る場合には、これを回避するために派遣の受入れを事前に停止し、雇い止めが生じる可能性がある、今日もおっしゃいました。もう十月一日目前ですよ。全国で雇い止めは起こっていますか、どうなんですか。もしあなた方が言うとおりだったら、もう雇い止めが全国で大量に発生しているわけですよ。そういうことになっているんですか。
○国務大臣(塩崎恭久君) 私どもが聞いている限りでは、今回の改正法案の施行日は労働契約申込みみなし制度の施行日より前に設定をされていることもあって、これ、御指摘のような雇い止めが全国的に生じているとは承知をしていないところでございます。
○小池晃君 何言っているんですか。もう十月一日目前になっているわけでしょう。だから、説明、全然破綻しているんですよ。あなた方が言うとおりだったら、もう全国で雇い止めがぶわっと起こっていなきゃいけないじゃないですか。起こっていないじゃないですか。
結局、正社員にする、これもうそだった、みなし雇用制度を発動すると雇い止めが生じる、これもうそだった。何から何までうそで塗り固められた、そういう法案じゃないですか。
私は、こんなものを強行するなんてことは断じて許されないというふうに思いますよ。今朝の、朝の理事会だって何の提案もされていませんから、当然、私は今後もこの委員会は継続されるものだというふうに思っています。
次回定例日、引き続きこの問題、徹底的に議論する、そのことを申し上げて、私は質問を終わります。