赤旗2023年9月13日付
日本共産党の小池晃書記局長は12日、最高裁が同日、臨時国会不召集訴訟で野党議員側の上告を棄却したことについて記者団に問われ、「一審、二審の判決の、憲法に関わる核心部分は、『内閣は合理的期間内に臨時国会を召集すべき憲法上の義務があり、違憲と評価される余地はある』という点であり、この判決が確定したことになる」と語り、「この最高裁判決をもって、国会を召集しなかった政府の対応は正当化されない。政府の召集義務違反は明らかだ」と述べました。
小池氏は、「憲法53条は、衆参いずれの国会総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣はその召集を決定しなければいけないと定めており、国会が行政監視機能を十分に果たすことができるよう設けられた規定だ」と指摘。「この間、安倍、菅、岸田政権とも、こうした開会要求に背を向けてきた。これは憲法の趣旨に背くものだといわざるをえない」と批判しました。
さらに、自民党の改憲草案でも、要求があれば20日以内に臨時国会が召集されなければならないと明記していることを示し、「政権の対応は、これとも矛盾している」と語りました。
そして、広島高裁岡山支部が支持した一審判決は、「内閣は合理的期間内に召集を決定する憲法上の義務があり、違憲と評価する余地がある」と言及し、福岡高裁那覇支部も、野党議員側の賠償請求は退けながら同様の判決を出していると指摘。「内閣が憲法上、合理的期間内に国会召集の義務を負うという両高裁の判決が確定した意味は大きい」と述べました。