「赤旗」2015年2月24日付
障害者総合支援法の「介護保険優先原則」に基づき障害福祉施策を利用する障害者が65歳になると介護保険制度を優先的に使わなければならず必要なサービス支給量が減らされます。この問題で、厚生労働省が都道府県や指定都市などに対し、介護保険移行の際は一人ひとりの意向を把握した上で適切に運用するよう事務連絡を出していたことが23日、明らかになりました。日本共産党の小池晃参院議員の問い合わせによるもの。
事務連絡は18日付。65歳になった障害者が介護保険サービスの支給量・内容では十分なサービスが受けられない場合は、介護給付費を支給するなど適切な運用を市町村に求めています。
また、障害者が要介護認定を受けた結果、「サービス量が減少することも考えられる」と指摘。「必要としていたサービス量が、介護保険利用開始前後で大きく変化することは一般的には考えにくい」として個々の実態に即した適切な運用を要請しています。
介護保険優先原則をめぐっては、脳性まひで手足に重度の障害がある浅田達雄さん(67)=岡山市=が支給量が減らされた上、利用料無料から1割負担が強いられ、提訴に踏み切らざるを得ないなど全国の65歳を超えた障害者に大きな問題となっています。
国会では、日本共産党の小池、田村智子両参院議員と高橋千鶴子衆院議員が必要なサービス量の支給を要求していました。
引き続き尽力
小池晃参院議員のコメント
障害者の皆さんによる裁判も含めた運動や、共産党の国会質問での指摘もふまえた事務連絡が出されました。今後はこれを活用して、サービスの切り下げや権利のはく奪を許さないたたかいを進めていくため、引き続き力をつくします。