赤旗2020年8月22日付
厚労省は21日、「コロナ休業支援金」の「Q&A」をホームページで更新し、事業主が支援金給付の前提となる労災保険の加入手続きを取らない場合、国の職権で加入手続きを行い、給付することを明記しました。日本共産党の小池晃書記局長が20日に迅速・確実な給付を要請したことに対応したものです。
コロナ休業支援金は、休業手当を受けられない中小企業の労働者に給付するものですが、「Q&A」は、「事業主が労災保険の成立(加入)手続をしていません。支援金・給付金の申請ができないのでしょうか」という設問を新規作成。「申請を行うことは可能です」と回答しています。
さらに、事業主がすぐに手続きを取らないと、支援金給付までに時間がかかるため、「成立(加入)手続を取らない事業主に対しては、国の職権により成立手続を行います」としました。
コロナ休業支援金の予定額5400億円に対して、現在の支給決定額は24億円にとどまります。労災保険未加入の可能性がある事業所は11万4000件(2020年3月末)。小池氏は厚労省に「迅速に対応できることを周知すべきだ」と強調し、同省担当者は、「Q&Aに追加を検討します」と答えていました。