医療

速やかに短期証交付
新型インフル対策資格証明書世帯に 厚労省が通知


2009年10月4日(日)「しんぶん赤旗」より

 新型インフルエンザ流行のなかで、高すぎる保険料が払えないために保険証を取り上げられた人の受診抑制が問題になっていますが、保険証を取り上げられ資格証明書にされた人が医療機関を受診した場合、速やかに短期保険証を交付するよう、厚生労働省が都道府県に通知していたことが3日までに分かりました。

 通知は9月25日付で出されたもの。資格証明書にされた世帯で医療の必要が生じ、医療費の全額一時払いが困難だと市町村に対し申し出た場合は、新型インフルエンザ感染が疑われるかどうかにかかわりなく、緊急の対応として短期保険証を交付するよう求めています。

 これまでは、「発熱外来」を受診した場合には、資格証明書を短期保険証とみなすとしていました。

 日本共産党国会議員団は5月、この措置では不十分であり、「発熱外来」のない医療機関を受診した場合も、保険証を持っているのと同様に扱うよう申し入れていました。

 8月にも、同様の措置とともに、資格証明書発行世帯に緊急に保険証を発行し、受診の機会が失われないよう求めていました。

 保険証の取り上げをめぐっては、今年1月に国は、日本共産党の小池晃参院議員の質問に対し、医療機関への一時払いが困難な場合は、保険証を取り上げることのできない「特別な事情」にあたるとの見解を示しています。

 今回の通知では、医療機関での一時払いが困難な世帯に資格証明書を発行したこと自体が不適切だった可能性があると指摘。(1)資格証明書の発行の際には、被保険者の実情をよくつかむよう、事務処理体制をチェックする(2)資格証明書発行世帯全体について、新型インフルエンザの大流行の前に、再度、「特別の事情」の把握を徹底するーなどにより、被保険者の医療の確保ができるよう「適切な運用」を求めています。


 資格証明書 国保の保険料を1年以上滞納すると保険証を取り上げられ、代わりに交付されます。医療機関で、かかった医療費の全額をいったん払わなければなりません。後から7割は払い戻されますが、滞納していた国保料として徴収され、手元に戻らないのが実情。



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