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無料低額診療事業の拡充に関する質問主意書 質問第一九号 無料低額診療事業の拡充に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成二十年九月二十九日 小池 晃 参議院議長 江田 五月 殿 無料低額診療事業の拡充に関する質問主意書
無料低額診療事業(社会福祉法第二条第三項第九号に規定する事業。以下同じ)は、経済的な理由によって必要な医療を受ける機会を制限されることがないよう、医療機関が無料又は低額な料金によって診療をおこなう事業であり、医療費自己負担分を支払うことが困難な低所得者、生活保護受給者、ホームレス、DV被害者、人身取引の被害者など生活困難者の医療を受ける権利を守るために大きな役割を果たしている。実際、政府も「ホームレスの自立の支援等に関する基本指針」(ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法に基づき厚生労働大臣が作成)の中でホームレスの医療の確保を図るため、無料低額診療事業の積極的活用をうたい、「人身取引対策行動計画」(二〇〇四年十二月。人身取引対策に関する関係省庁連絡会議決定)においても、無料低額診療事業を人身取引被害者の保護対策の中に位置づけている。 しかし、一九八七年以来政府は、「社会情勢等の変化に伴い、必要性が薄らいでいる」として、無料低額診療事業の新規事業開始の抑制方針をとり、ホームレスなど生活困難者の医療確保のため無料低額診療事業の積極的な活用を方針に掲げている一方で、抑制方針については改めようとしていない。不況の長期化、格差拡大によって生活困難者は増加しており、無料低額診療事業の意義はいっそう大きくなっている。無料低額診療事業の抑制方針を転換し、国民の医療を受ける権利保障の事業として拡大を図るべきである。 そこで、以下のとおり質問する。
右質問する。 答弁書第一九号 内閣参質一七〇第一九号 平成二十年十月七日 内閣総理大臣 麻生 太郎 参議院議長 江田 五月 殿 参議院議員小池晃君提出無料低額診療事業の拡充に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員小池晃君提出無料低額診療事業の拡充に関する質問に対する答弁書一について無料低額診療事業については、低所得者等に対する必要な医療を確保する上で重要であると評価しており、一定の役割を果たしていると考えている。 二についてお尋ねの通知の文言は、都道府県知事等に対し、社会情勢等の変化に伴いその必要性が薄らいでいるという無料低額診療事業に関する厚生労働省の認識を示したものであり、届出の不受理を求めるものではない。御指摘のような場合にはいずれも受理されるべきものと考えている。 三についてお尋ねの事務は、御指摘のとおり、自治事務である。 四及び五について今後の無料低額診療事業の在り方については、平成二十年七月の「医療機関の未収金問題に関する検討会報告書」における指摘や社会経済情勢の変化等を踏まえ、慎重に検討してまいりたい。 |
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